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住居侵入罪

(以下,asahi.comより引用)

マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁
 東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告の住職荒川庸生(ようせい)さん(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。大島隆明裁判長は近年の住民のプライバシー、防犯意識の高まりに触れつつ「ドアポストまで短時間立ち入っての配布が、明らかに許されないという合意が社会的に成立しているとはいえない」と判断。荒川さんの立ち入りには「正当な理由がある」として住居侵入罪の構成要件を満たしていないとした。

 判決はまず、「どんな時に立ち入りが許されるかは、社会通念を基準に、立ち入りの目的・態様に照らし、法秩序全体の見地からみて社会通念上、許される行為といえるか否かで判断するほかない」との判断枠組みを示した。

 そのうえで「立ち入りの滞在時間はせいぜい7、8分」と短時間だったことを重視。さらに、▽このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もない▽40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはない――と指摘。「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べた。

 判決は、明確な「立ち入り禁止」の警告に従わずに立ち入れば住居侵入罪にあたるとしたが、このマンション玄関の張り紙では、「明確な立ち入り禁止の意思表示がされていない」と指摘し、立ち入りに正当な理由があると結論づけた。

(引用終わり)

構成要件該当性がない,というのはどうなんでしょうか。
1階に集合ポストがあるのに,わざわざ各部屋のドアポスト前まで入り込んだとなると,住民の推定的同意があったかは,かなり微妙だと思います。
やはり構成要件該当性を認めた上で,刑事罰をもって臨むほどの違法性はない,とするのが妥当な気がします(これは自衛隊官舎へのビラまき事件第一審で使われた論理。)。

どちらにしても,逮捕・勾留で23日間身柄拘束,というのはやりすぎです。
もう時代が違うんですから。公安警察も,そろそろ考えをリニューアルした方が良さそうです。税金の無駄遣いです。いろんな意味で。
by black_penguin | 2006-08-28 23:13 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin