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免責不許可事由

破産手続における免責不許可事由の一つに、「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」がある(破産法252条1項2号)。

先日債務整理の相談に来た人は、最後の方追いつめられて、クレジットカードで商品買ってそれを売るというのをやってました。
ただ「ショッピング枠を現金化」という業者でやったのではなく、自ら買った商品をチケットショップで売ったりしていました。
一応「適正なお値段」で売っているようなので、この免責不許可事由にはあたらないような気がします。

最後追い込まれて「ショッピング枠を現金化」に手を出してしまう人がいるのですが、免責を受けられなくなる恐れもあるので注意。って誰に注意しているのか分かりません。
しかし、さんざっぱらあちらこちらで借りて、逼迫している人が、ショッピング枠使って大きな買い物できる、というのも変な話。
貸し倒れ防ぎたいんだったら、このあたりの信用情報きちんと共有しているべきではないのか。
by black_penguin | 2006-08-23 01:35 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin