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原判決を破棄する。

(以下、asahi.comより引用)
山口母子殺害、元少年の無期判決破棄 死刑の公算大

 山口県光市で99年、主婦(当時23)を強姦(ごうかん)しようとして死なせ、長女(同11カ月)も殺害したとして殺人と強姦致死、窃盗の各罪に問われた元少年(25)に対し、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は20日、無期懲役とした二審・広島高裁判決を破棄し、審理を差し戻す判決を言い渡した。第三小法廷は「元少年の責任は誠に重大で、特に酌むべき事情がない限り死刑を選択するほかない」などと指摘した。差し戻し審で元少年に死刑が言い渡される公算が大きくなった。
(引用終わり)

こちらで判決文全文を見ることができます。

今回は、刑事訴訟法411条2号の適用です。
刑事訴訟法411条
「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
1.判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
2.刑の量定が甚しく不当であること。
3.判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
4.再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
5.判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。」

判決文では、
「本件において死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため,同法413条本文により本件を原裁判所に差し戻す」
となっています。
今さら被告人に有利な情状など出るはずもありませんから、もう結論は見えています。

この件は、これで良かったと思います。
死刑制度の存廃については、自分の中で結論が出ていないところなので、おいおいに。
by black_penguin | 2006-06-20 23:25 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin