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改正道交法

道路交通法改正の中の違法駐車対策関係が話題になっている。

しかし、この改正、平成16年6月9日には公布されており、このうちの違法駐車対策関係が今年の6月8日から施行されるという。
ずいぶん前から改正されてたのね。
そして、この違法駐車対策関係の概要は次のとおり(警察庁HPより。)。

新たな駐車対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。
○ 放置車両についての使用者責任の拡充
車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。
○ 違法駐車取締り関係事務の民間委託
放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。

マスコミ関係では、これからはちょっとでも止めていたら捕まる、などと騒いでいたが、ちょっとでも止めたら駄目なのは今も同じ。ただ、民間委託によって発見され、捕まりやすくなる、ということらしい。

新橋駅周辺では、最近激増しているタクシーが客待ちで道路を一車線ふさいでいるが、これは一応「放置」しているわけではないので、駐車違反とはならない。
しかし、明らかに邪魔なわけで、こちらも何とかして欲しい。
この間、このタクシーのせいで前へ進めなくなった暴力団の車から出てきたこわ~いお兄ちゃんとタクシー運転手が言い争い。タクシー、全然どこうとしないんだもん。怒鳴られても仕方ないね。

ちなみに、検察修習のときに、おまわりさんから教わったヤクザの車の見分け方。
まあ、車の種類と色みればだいたい分かるのだけれど、ぞろ目のナンバーは要注意です。
特に、3,7といった確変番号は幹部クラスが乗っているとのこと。
新橋駅周辺は、暴力団のすみかとなっているので気をつけなきゃ。

【追記】
道交法上,「駐車」とは,車両等が客待ち,荷待ち,貨物の積卸し,故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く),又は車両等が停止し,かつ,当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることで,「停車」とは,車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
今回話題になっているのは,違法駐車に対する措置です(道交法51条~)。
by black_penguin | 2006-04-18 23:18 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin