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確定申告

確定申告の時期です。

給与の他に、個人で請けた事件の報酬等もあるので、確定申告が必要です。
そして、今年は、住宅取得資金に係る借入金もあるので、住宅借入金等特別控除を受けるためにも、確定申告をしなければなりません。
今回、平成17年1月1日から同12月31日までの間に、「住居の用に供した」ので、住宅借入金の年末残高が4000万円以下の部分の金額のうち、1%が控除されます。

ところで、このところ弁護士間で一つ問題になっていることがある。
債務整理等を受任し、着手金や報酬金を分割払いで受け取っている場合に、売上について発生主義を当局が採っているというのである。
発生主義とは、所得税の金額の計算上、所得金額を算出するときの必要経費と売上金額の計上基準のことをいい、発生主義によると、12月31日に請求書を受け取って翌年1月に支払う場合でもその年の必要経費に算入でき、逆に12月に行った仕事について翌年1月に支払を受ける場合でも、その年の売上金額に加算しなければならない、というもの。

しかし、通常の商取引における分割払いと違い、特に債務整理の分割払いなど、逆に最後まで約束通り支払われることの方が珍しい。
にもかかわらず、発生主義を採られては、現実の収入がないのに、税金だけ取られる、ということになりかねない。
さすがに、これについては、税務訴訟を起こしている弁護士がいるらしく、その行方が注目されているらしい。
今のところは、ほとんど給与で、個人事件の分などそんなに無いのでよいのだが、今後のことを考えると、ちょっと不安である。
by black_penguin | 2006-02-27 23:57 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin