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債権差押

久しぶりに、給料の差押命令申立書を東京地裁民事21部に出した。

何の疑問もなく、差押債権目録に「給料(基本給と諸手当。ただし,通勤手当を除く)から所得税,住民税,社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が月額28万円を超えるときは,その残額から21万円を控除した金額)」と書いて出したら書記官に指摘されてしまった。

民事執行法施行令が昨年4月1日より改正されており、現在では、「月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額」となっている。
改正は結構前だったのに、失態。

いずれにしても4分の1は取られるので、給料差し押さえられるときついことには変わりありません。

21部の書記官さん、えらい優しかった。
by black_penguin | 2006-02-10 00:38 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin