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証券取引法違反

おじゃまもん こと ヒューザーの小嶋社長の証人喚問の前日、一足先にホリエモンが、ほり…これ以上は、差し控えます。
耐震強度偽装問題から国民の目をそらそうという、政府与党、SG関係者の恐ろしい謀略でしょうか?(笑)

証券取引法158条には、次のように定められている。
「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 」

これに違反した者については、まず
同法197条1項7号により、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされる。
また、「財産上の利益を得る目的で、前項第七号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を行つた者は、五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。」とされる(同法197条2項)。

さらに、同法198条の2により、
「第1項
次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
一  第百九十七条第一項第七号若しくは第二項又は前条第十九号の罪の犯罪行為により得た財産
二  前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
第2項
前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。 」
となる。

そして、同法207条1項では、
「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第百九十七条(第一項第五号及び第六号を除く。) 五億円以下の罰金刑 」
と定められている。

あれだけ、株主の地位を主張し、株主=会社所有者を強調していたのに、株式市場、株主を欺いていたとすれば、これはいただけません。


今日は、紀尾井町にある弁護士事務所に、少額管財の打ち合わせに。
その感想は、明日以降。
by black_penguin | 2006-01-16 23:32 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin