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訴状等における当事者の住所の記載

訴状等における当事者の住所の記載の取扱いについて、最高裁判所より各裁判所に事務連絡です。よろしくお願いします。

(以下引用)
現在、平成16年12月に制定された犯罪被害者等基本法に基づき、内閣府に設置された犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等基本計画の案が検討されているところです。こうした検討の機会等において、訴状等に当事者の住所として実際の居住地の記載を求めることは、犯罪被害者等が、いわゆるお礼参りをおそれて加害者に実際の居住地を知られたくないと考える場合に、損害賠償請求訴訟等の提起をためらう要因となっていると指摘されています。
ところで、これまでも、訴状等における当事者の記載については、原告の実際の居住地が被告や第三者に知られることにより、原告の生命又は身体に危害が加えられることが予想される場合など、実際の居住地を記載しないことにつき、やむを得ない理由がある場合で、その場所に連絡すれば、原告への連絡がつく場所等の相当と認められる場所が記載されているときには、原告の実際の居住地を記載することを厳格には求めないなどの柔軟な取扱いがなされてきたところです。
ついては、各庁における事件の受付等の手続に際しても、犯罪被害者等から、加害者等に実際の居住地を知られると危害を加えられるおそれがあるなど、実際の居住地を記載しないことにつき、やむを得ない理由がある旨の申出がされた場合には、訴状等に実際の居住地を記載することを厳格に求めることはせずに、これを受け付けることが相当と考えられますので、この点につき、関係部署の担当者に周知されるよう御配慮をお願い申し上げます。
なお、管内の簡易裁判所に対しては、地方裁判所からこの趣旨を周知してください。
(引用終わり)

これまでも、DVやストーカー案件を多く手がけている弁護士は、損害賠償請求などの際、代理人弁護士事務所の所在地を住所にして提出していたようである。
ただ、訴状の住所の点はこれでいいとして、判決書や執行の際の記載やさらには記録に綴じられる委任状(関係者が閲覧できる)の記載をどうするのか、まだ課題がある。
いずれにしても、被害者が加害者側から現実に損害賠償を受けるのはとても厳しい状況。
やはり国の予算の中から被害者補償制度を充実させる必要がある。
by black_penguin | 2005-11-12 22:53 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin