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仮執行宣言

請求の趣旨で適当に仮執行宣言を求めていたら、裁判官に指摘された。
東京地裁で修習担当だった裁判官に。
顔見知りで…。
きっと、「せっかく教えたのに」と思っていたでしょう。
そんな気持ちが言葉にこもっていました。
申し訳ございません。

犯した過ちは、登記手続請求に仮執行宣言を求めたこと。
また、離婚にともなう財産分与請求に仮執行宣言を求めたことである。

早速に、「六訂 民事弁護の手引き」見てみた。
書いてありました。しっかりと。
「次のような訴えについては仮執行の宣言を求めることができない。…中略…例えば、登記手続を求める訴えはその判決の確定によって一定の意思の陳述を擬制する効力を生ずるのであるから(民執法173条1項)、仮執行の余地がないものと解せられている。」
だそうでございます。
仮執行宣言をつけるかどうかは、民弁の授業でも、民裁の授業でもやったような記憶が…。
起案でも結構ポイントになっていたような記憶も…。

しかし、財産分与についても仮執行宣言は付けられない、というのは分かるような分からないような。ちょっと調べて見なくては。
by black_penguin | 2005-11-10 00:26 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin