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訴状訂正申立書

ここのところ、訴状訂正申立書ばかりを書いている気が…。

多くは、当事者の住所や名前を間違えるというもの。
「○男」と「○夫」、「阪」と「坂」を間違えたり、
政令指定都市以外は、件の名前から書き始めなければならないのを、市の名前から書き始めたり、
請求の趣旨や原因でも、「被告ら」とすべきところ「被告」としたり。

細かいことだが、それぐらいいいだろう、というわけにもいかず。
発見する裁判所書記官は、よく訓練されている。
あまり間違いが続くと落ち込む。
でも、ホントはこんな感じの秘書さんがいてチェックしてくれるといいんだけどな。

ところで、昨日の民事再生の件。
小熊猫先生によると、法人の破産や民事再生の場合に、連帯保証している代表者等の個人の通常民事再生申立はままあるそうで。そして、所有不動産等はどちらかというと売却させられる傾向にあるようである。
予納金もちょっと調べたら、基本は昨日の通りのようだが、法人との関連ということになると、25万くらいでできるようで、また、個人の通常民事再生の場合でそれほど複雑でなければ、定型的に減額されるようです。
by black_penguin | 2005-11-04 23:53 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin