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後見制度支援信託

成年後見監督人の実務という研修を受けてきました。
眠くて眠くて(笑)

さて、家裁の裁判官の講演もあったのですが、最後に、「後見制度支援信託」なる制度について説明がありました。
恥ずかしながら初めて聞きました。
だいぶ前から議論があり、弁護士会としては、反対してきたようです。

今年4月からだかに実施予定だったらしいですが、弁護士会の反対などで、来年2月からの実施予定らしいです。

後見制度支援信託とは、
社団法人信託協会のHPによると、
「 後見制度支援信託とは、後見制度をご本人の財産管理面でバックアップするための信託です。
特別な法律にもとづく制度ではありませんが、家庭裁判所の指示にもとづき、ご本人の現金や預貯金に関して、信託を活用して管理することができるしくみになっています。
 このしくみでは、ご本人(委託者兼受益者)が、金銭(信託財産)を信託銀行等(受託者)に信託します(※)。信託された金銭の中から、後見人が管理する預貯金口座に対して、ご本人の生活費用などの支出に充当するための定期交付や、ご本人の医療目的などの臨時支出に充当するための一時金の交付が行われます。なお、信託された金銭は、元本補てん契約の付された指定金銭信託(以下、「元本補てん付の指定金銭信託」といいます)で安定的に運用されます。
 後見制度支援信託では、一般的な信託商品と異なり、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続は、家庭裁判所の指示書にもとづいて行われますので、家庭裁判所の関与のもとで安全にご本人の預貯金等を保全することができます。
(※)信託契約の締結などの法律行為は、ご本人に代わって、法定代理人である後見人の方にしていただくことになります。
 成年後見の場合と未成年後見の場合においては、信託契約での取り決め内容に若干の違いはありますが、基本的に同じしくみになっています。」
だそうです。

裁判所が、金融機関と一緒になって金融商品開発する、ってなんか違和感があります。
後見や後見監督を弁護士の手から離そう、という意図が見えます。

弁護士による不祥事もあるし、弁護士の質の低下なんかもあるのかもしれません。
今日も、簡単なことでもすぐ裁判所に問い合わせてくる、と言っていました。

裁判所の姿勢も姿勢ですが、勉強不足な弁護士が増えていることも問題なのかも。
弁護士会も何か考えねばいけない時期に。認定試験みたいな(たぶん反対されるだろうけど)。
by black_penguin | 2011-11-17 23:10 | 未分類

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin