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証拠説明書

民事訴訟規則
第百三十七条 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、相手方に送付すべき文書の写し及びその文書に係る証拠説明書について直送をすることができる。

なぜか,印章が押された「原本」が何通も出ていた,という不可思議な現象を近くで見ました,という目撃談は,第1項前段に関することなのですが,
後段には,書証の申し出をする際に,証拠説明書を提出しなければならない,とあります。

これをつい忘れる。
特に訴状とともに提出した証拠について。
理由は,証拠説明書には通常事件番号を付しますが,訴状作成提出時には,事件番号が無いため。
事件番号が付いたら作るべきなのでしょうが。

証拠説明書作るのは結構面倒です。
書証をそろえ,準備書面も書き終え,さ~提出だ,と思ったら,証拠説明書ができてなかった。がっくり。
ということもよくあることです。

昔は,裁判所書記官が作っていたが,それを新民訴になってから当事者に押しつけた,という噂を聞いたことがあるのですが,真相は?
by black_penguin | 2009-10-06 23:35 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin