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HAWAII

今週は,夏休みをちょうだいし,今年は,妻の家族とともにHAWAIIに行ってきます。
計6人による旅ですので,どうなることやら(笑)。
ということで,しばらく更新が滞ることになろうかと思います。また写真を投稿したいと思いますのでその間ご容赦ください。

さて,行く前に気になった記事を
(asahi.comより引用)
女性の結婚・離婚をテーマに4~5月の金曜夜に放映されたNHKのドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士が法律相談をする場面があるとして、大阪弁護士会がNHKに対し、改善を求める抗議書を会長名で送っていたことがわかった。弁護士会がメディアに抗議するのは異例。

 問題となったのは5月8日放送分。清水美沙さん演じる主人公の女性が、夫の浮気が発覚したため、ふせえりさん演じる行政書士に離婚の相談をし、慰謝料請求などについて尋ねる場面があった。

 弁護士会は6月9日付の抗議書で、行政書士が「最終的には慰謝料は分割に、養育費も月々の支払いになるでしょう」との見通しを示したり、助言を約束したりしたやりとりについて、「弁護士しか扱えない法律相談業務にあたる」と主張。行政書士は行政書士法で民事上の権利や義務などに関する書類作成業務とその範囲での相談しか請け負えず、視聴者に誤解を与える恐れがあるとしている。

 一方、大阪府行政書士会の石津良宗総務部長は抗議内容への評価は避けたうえで「離婚についても、当事者間で争いがない場合、書類作成に必要な範囲で相談に応じることは可能だ」と話している。

 国内の離婚は毎年20万件以上あり、行政書士や司法書士が関与するケースも増えている。司法制度改革で法曹人口が急増する中、大阪弁護士会は職域の侵害を見逃さない姿勢を強めており、異例の抗議につながったとみられる。

 NHK広報局は朝日新聞の取材に「ご指摘の趣旨を尊重し、今後の番組制作の参考にさせていただきたい」と話している。
(引用終わり)

電車の中の司法書士の広告でも,自己破産,相続,離婚何でもご相談ください。みたいに書いてありましたよ。

司法書士法では,
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8.筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

訴訟物の価額が,140万円を超える事件はダメなわけで,離婚訴訟は地裁管轄ですから,本当は相談受けちゃダメな気がするんです。
でも,簡裁事件の代理権限を与えたところで,もうそれは曖昧で,違法とも違法で無いとも言えないような状態になってしまいました。
弁護士の数は増やされ,領域は浸食され…。
世間を敵に回してでも,弁護士会は,もう少し権限維持に取り組んでもらいたい。
権限の範囲が明確でないと,利用者にとっても不幸を招くことがあろうかと思いますので。
以上,自己中心的意見。
by black_penguin | 2009-08-02 16:29 | その他

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin