自己破産申立
2009年 02月 17日
損賠訴訟:「行列」出演弁護士事務所、依頼放置で賠償命令--東京地裁
東京都内の衣料品卸会社から依頼された自己破産の申し立てを2年間放置し会社の財産が失われたとして、同社の破産管財人が、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)に約496万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(針塚遵裁判官)は13日、全額の支払いを命じた。同事務所側は控訴した。
判決によると、同事務所は会社から依頼を受けた約2年後の07年12月、破産手続き開始を東京地裁に申し立てた。この間、会社から預金通帳を預からなかったため、役員の報酬などで約1017万円が出金され残高は約6万円になった。針塚裁判官は「速やかに破産を申し立て、管財人に引き継ぐまで財産が散逸しない措置が求められた」と述べ、重大な過失があったと認定した。
事務所代表の石丸幸人弁護士はテレビ番組「行列のできる法律相談所」への出演で知られる。「破産法の運用を十分に理解していない裁判官による不合理な判断」とのコメントを出した。【銭場裕司】
◇管財人の佃克彦弁護士の話
当然の判決。受任から数カ月で申し立てるのが普通だ。
(引用終わり)
確かに,破産者本人については,免責の問題でしょうかね。
しかし,受任通知を出すと,少なくとも貸金業者による取立は禁止されるわけですから,その一方で,申立代理人にもそれなりの管財人的な役割が求められるわけで,弁済に当たっては債権者平等が求められるし,不当な資産流出を防ぐ責務も負っているといえるでしょう。
いずれにしても,受任から2年も経っていたら,それなりの理由がないと怠慢といわれても仕方が無いでしょうね。