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請求認諾

先日,管理費請求事件で第一回期日(当方原告(請求者側))。
事実関係に争いはなく,事前に被告側と和解の話などしていた。
弁護士を頼む余裕はないとのことで,当日は被告本人が出頭。
次回期日をもうけてもらい,その間に具体的な和解について話す予定だった。

さて,当日,裁判官,被告に事実を認めるのかどうか尋ねる。
事実関係は認めると回答。
当職,事前の経緯について簡単に説明し,次回期日をいれてもらうよう話す。
ここで普通は,裁判官から,請求の趣旨に対しては棄却を求め,請求原因事実は認めるということにしますというのだが…。
裁判官「じゃあ認めると言うことでいいのね。請求を認諾するということで。」
被告「はい」←当然,請求の認諾の意味が理解できていない。
しかし,裁判官,当職に向かっても「認諾するということでいいでしょう。あとは当事者間で和解の話をしたら」。
まあこちらとすれば,そりゃあ認諾でいいんですが。
請求の認諾→第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 ですから。

しかし,やはり本人が来てるんですから,効果ぐらい説明した方がよろしいんじゃないでしょうか。
自分の方から,説明してあげてくださいと言おうかとも思ったが,まあ立場が違うし…。
いくら楽をしたいからといって,ちょっと酷いと思います。裁判官。

でも,当方は,いきなり強制執行なんてしないで,ちゃんと話し合います。穏便に。
by black_penguin | 2007-10-11 22:59 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin