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公職選挙法

注目の東京都知事選,来月8日が投票日です。

さて,公職選挙法第146条第1項

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

ということで,こうしたブログ上で,誰が気の弱い老人だとか,なんだとか述べてはいけないということになろうかと思います。

今まで気づかなかった法律と言えば,
民事訴訟規則79条
第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。

単に「否認する」とだけしていませんか?(笑)
by black_penguin | 2007-03-29 00:00 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin