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死者の名誉

刑法230条第2項
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

件の夫バラバラ殺害事件をめぐる報道が過熱気味。
被害者についても,加害者についても,自ら発言できないことをいいことに,あれやこれやと言いたい放題。
特に被害者についてはひどい。

「DV夫」
「秀才から「ワーキングプア」への「転落人生」」
「「麻雀狂い」で元カノのアパートに転がり込んだ「ヒモ生活」」
「年収「1億5000万円」と合コンで「大ボラ」 」
「「浮気相手」はSMビデオ出演の「AV女優」」
以上,週刊新潮ウェブページより引用。

かつて,文京区幼女殺人事件で,被害者の母親が加害者をいじめていた,等という報道がなされ,後日これがまったくの虚偽であったことが明らかとなったことがあった。
事件があると,雑誌記者などは被害者の周辺人物に取材に行く。
応じない人が多いだろうが,逆に実はほとんど接点のなかった人が,あることないことしゃべることがあるらしい。
記者の期待に応えようとしたり,あるいは誘導尋問に乗っかったりして。
こうして虚構の事実が作り上げられていく。

いずれにしても,もし仮に,殺害された夫についての上記情報が真実であったとしても,とうてい公にすべき事実ではないだろう。
週刊新潮もこんなこと書いている暇があったらもっと政治家とかつついたらどうか。
週刊現代の方が最近よっぽどましじゃないか。
by black_penguin | 2007-01-18 23:28 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin