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著作権

ウェブページ上の写真を無断で転用したとの著作権法違反事件があります。
そこで載せられていた写真は,ウェブページの作成者が撮影した写真ではありませんでした。
さて,ウェブページの作成者は,告訴できるでしょうか(したい)。

写真の著作権者は,撮影者なわけです。
したがって,上記の案件では,ウェブページ作成者は告訴できないと思われます。
ちなみに,保護期間終了後の写真であれば,仮にウェブページ上で「無断転載お断り」とあってもそれを転載しても著作権法違反にならないこととなります。

保護期間については,著作権法51条~58条
第51条  
第1項 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
第2項 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

そういう場合でもウェブページ全体として著作物かな~とか考えたのですが,そこいらはよく分かりませんので,調べます。
結局上記事件は,著作権を撮影者から譲渡してもらう形を取ろうとしています。

知財法。あまり関係ないと思っていたが,ひょんなことから飛び込んできます。
勉強します。
by black_penguin | 2006-12-14 23:30 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin