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簡裁管轄

先週横浜地裁に提起した過払金請求訴訟ですが、併合管轄の要件を満たさない、訴訟物の価額の算定方法が違うとのことで、いずれも簡裁管轄事案であることになり、取り下げの上出し直しとなってしまいました。

過払金請求訴訟の場合、請求の趣旨は、5%の利息を付けた場合、「被告は原告に対し、金○○万円(元金+利息)及び内金○○万円(元金)に対する平成○年…」とするのですが、この場合訴訟物の価額は、元金だそうです(だそうです、なんて言っていたらいけないのかもしれませんが。)。
今まで元金+利息の合計額を訴訟物の価額としていたのですが、確かに利息は付帯請求なので…。
ただ、過払利息の場合、それが出てから業者からの「貸し付け」があった場合には、そこでいったん利息を支払ったような形で計算しているので、最終の取引時に出ている過払金額が単なる元金と利息を加えたものともいえないような気もするのです。
どうでしょう?と小熊犬先生に振るのも申し訳ないので、…、どうでしょう?

通常訴訟物の価額が低ければ、印紙代も安くなるしいいわけですが、今回の場合は、簡裁が不便なところにあるし、簡裁裁判官は貸金業者の御用聞き(は言い過ぎか)みたいな感もあるので、できれば避けたかったわけです。
さらにいえば、簡裁だと弁護士代理が強制されないので、貸金業者の態度の悪い担当者が許可代理人とかいって出てくる例がほとんど。地裁にすれば基本的には(僭称支配人を乱用するCFJ㈱みたいな輩もいますが)弁護士代理が強制されるので、弁護士費用を払いたくない業者に早めに和解させられるという効果があります。

ちょっと前から簡裁管轄が90万円以下から140万円以下となってしまい、結構多くの場合簡裁管轄になってしまう事案が増えています。
しかし、簡裁に行ってみれば分かりますが、あそこは貸金業者の債権回収機構と化しています。裁判官も…で変なのが多いので、できれば価額は元に戻してほしいのです。
by black_penguin | 2006-07-22 00:16 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin