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愛の流刑地

今日は、日弁連犯罪被害者支援委員会。

日経新聞に連載されているナベジュン(byラビー)こと渡辺淳一の小説「愛の流刑地」の内容について、これは誤解を招くとの指摘をし、被害者委員会で何か言ったらどうかと言ってきた人がいたらしい。

問題の内容は、刑事被告人のことについて
(以下引用)
しかし言葉だけではお座なりの印象をぬぐえないので、お詫びとしていくらかのお金を贈りたい。
そのことは去年の末に思いついて、弁護士ともいろいろ相談してみた。
原則として加害者は刑の執行さえ終えたら、一応、罪は許され、それ以上、被害者に金品の贈与をおこなうことまで、特別の場合を除いて、義務付けされていないようである。
(引用終わり)
と書かれている部分。

どこまで取材をして書かれているのか分からないが、「弁護士が言った」という前提付きで、刑の執行を終えたら民事上の責任までなくなるかのような内容が書かれていることは確かにちょっと…。
そもそも被害弁償、賠償について、「贈与」としていることも問題か。

小説に書かれていることなので、多少違っていてもいいかとも思うが、もうちょっと取材していただくとよろしいかと。
by black_penguin | 2006-01-25 00:21 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin