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判決期日請書

先日来、追って指定とされていた判決日が、今日突然28日と指定された。
この件は、白黒猫先生と共同受任している億単位の請求訴訟である。

それにしても、通常は、数ヶ月前に判決期日を指定されるのが一般的だが、今回は、「追って指定する」とされたまま、ずるずると時が過ぎ、突然指定されたと思ったら明後日である。

当然の事ながら、最大かつ唯一の関心事は、勝訴するか敗訴するかなのであるが、28日という御用納めの日に判決日が指定された意味について考えてみたい(笑)

肯定論
この件は、一般市民が外資系大会社を相手にしている。
そこで、一般市民に、気持ちよく年の瀬を過ごして欲しいとの裁判官の温かいお気持ちが表れた。
仮に敗訴したとすると、14日以内に控訴状を提出しなければならない。控訴状には印紙を貼るのだが、億単位の訴訟となると印紙代も50万円以上ということになる。そのような判断&資金準備は一般市民にはきつい。心優しい裁判官なら、敗訴させるなら年明けにするだろう。
結論 勝訴

否定論
一般市民を負けさせるのは忍びないが、嫌なことは今年のうちに終わらせたいという裁判官の自己都合。
悪い知らせは早く知らせてあげた方がいいというありがた~い裁判官の配慮。
結論 敗訴

さていかに。
by black_penguin | 2005-12-27 00:03 | 業務関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin