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住宅の品質確保の促進等に関する法律

耐震構造計算書偽造問題で世間は大騒ぎとなっている。
業者同士で責任を押しつけ合っているが、みんな薄々知っていたとにらんでいる。
都内のマンションで、100㎡以上で、3000万円台とするにはそれなりの理由があるはずで、その理由を業者が知らないというのは不自然。

㈱ヒューザーの社長が、建物には欠陥があったが土地には欠陥がなかったから責任はない、等という意味不明な発言をしていたが、売買の目的物に瑕疵があった以上、売り主が、買い主に対して、その責任を負うのは当然のこととなる。
業者同士の責任のなすり合い(求償)は、後でやってください。

民法570条の売り主の瑕疵担保責任については、住宅の品質確保の促進等に関する法律によって、完成引き渡しから10年間これを負担することが義務化されている。

損害賠償請求が殺到することによる、業者の破産が懸念されているが、だからといって業者を生き残らせるのもどうかと。市場から撤退してもらうのがよいということもいえる。
早めに業者の財産を保全した方がいいかもしれない。
足りない部分は、ある程度公的資金の投入もやむを得ないかも。何しろ、倒壊したら命が奪われる可能性が極めて高いという異常事態なんですから。
by black_penguin | 2005-11-23 00:41 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin