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顧問契約

(以下,asahi.comより引用)
財産管理を任されていた東京都内の女性(96)から不当に高額な報酬を受け取っていたなどとして、東京弁護士会は5日、永吉崇(ながよし・たかし)弁護士(70)を業務停止2年の懲戒処分にした。永吉弁護士は「不当に高額ではなく、使途不明金もない」と反論しているという。

 弁護士会によると、永吉弁護士は1996年5月、当時82歳だった女性と、不動産、預貯金などの財産を月40万円で管理する顧問契約を締結。女性が脳梗塞(こうそく)や痴呆(ちほう)の症状で病院に入院した98年6月以降は通帳、印鑑を預かり、年金も管理した。

 しかし、専用口座や帳簿をつくらず、看護や介護に必要な経費をはるかに上回る額を引き出した結果、当初は6千万円以上あった預貯金が2005年ごろにはほぼゼロになり、入院費も支払えなくなった。預貯金6千万円のうち約4千万円は顧問料として受領していた。

 弁護士会の説明では、財産管理の報酬は通常、月3~5万円程度で、40万円は高額すぎるという。残る2千万円は入院・介護費用などに使われたとみられるが、一部に使途不明金もあるという。
(引用終わり)


裁判所より選任された成年後見人,保佐人等はもちろんのこと,任意の財産管理契約であっても,高い倫理性が求められるのは当然のこと。
まあ弁護士業務そのものに高い倫理性が求められるわけですが。
高齢者の場合,任意といっても,その判断能力が十分であったかどうか,後に問題になることも多いわけで,その点では,慎重の上にも慎重な対応が求められます。
「お世話になった先生に,私の財産を全部譲るわ」などと言われても決して応じてはいけません。
by black_penguin | 2010-10-07 09:42 | 時事関連

弁護士のちょっとブラックな業務外日誌


by black_penguin